子育て世帯への臨時特別給付金事業

ある市民から困りごとの相談を受けました

昨年の令和3年11月中頃に離婚が成立し、シングルマザーとしてお二人のお子さんを連れて自立することになられたようです

そこで、この度の特別給付金、先行給付の12月の10万円、追加給付の10万円は助かると振り込まれるのを楽しみにしていたようです

12月に10万円は振り込まれたようですが、実はそれは別枠の生活困窮者自立支援金による10万円の給付でした

要するにこの度の子育て世帯臨時特別給付金は、9月分の児童手当支給対象者への口座へそのまま振り込む基準とする手続きとなっています

つまり、この相談者の手元に届かず、前夫の口座へとなっていました

現時点としての対応策は、当人同士で話し合い戻してもらう!と言うことだそうです

そんなの無理でしょう!と思うわけです

離婚となると話もしたくない!同じ空気も吸いたくない!その様な犬猿の状況下で、手元に来ていない元奥様の方から下さいと言わなくてはいけないなんて!第3者的に見ても不合理だと感ずるのは私だけでしょうか?

国会でも、その事について議論がされているようです

有難いことです。宜しくお願いしたいと思います

Posted by kawahara